2021-06-14 第204回国会 参議院 内閣委員会 第27号
つまり、表に出ている名前や住所、そのことでさえも、これを虚偽のものに置き換えて、実際の所有者と別の人が名義人になっているというようなことをすることはできると思いますので、実際のところ、この調査によって本当に土地の取引が安全保障に資するものであるというふうに断言できるとは到底言えないと思います。
つまり、表に出ている名前や住所、そのことでさえも、これを虚偽のものに置き換えて、実際の所有者と別の人が名義人になっているというようなことをすることはできると思いますので、実際のところ、この調査によって本当に土地の取引が安全保障に資するものであるというふうに断言できるとは到底言えないと思います。
しかしながら、この調査は対象が防衛施設の隣接地に限られるとともに、調査の手法も、基本的に現地調査や利用状況の調査は行っておらず、不動産登記簿等の一般の方誰でも入手可能な資料のみによりまして登記名義人の氏名及び住所等を確認しており、実体上の所有者と登記記録上の所有者とが一致しないという場合もあるものと認識してございます。
登記簿上の名義人が外国籍の者である土地が認められたとしながら、実態上の所有者と登記記録上の所有者の不一致や、不動産登記簿の地目以上の利用実態までは把握できないなど、調査に限界があるとの指摘がされてきました。 当時の調査の総括について、防衛大臣に伺います。
御指摘のあった戸籍簿については、例えば、不動産登記簿上の所有権の登記名義人が死亡していることが判明したときに、相続人を把握するために提供を求める場合もあると考えております。 次に、本法案に基づく調査の内容及び手法について御質問をいただきました。
この調査は、不動産登記簿等の一般の方でも入手可能な資料のみにより登記名義人の氏名及び住所等を確認する手法で隣接地の所有者を把握しているところ、実態上の所有者と登記記録上の所有者とが一致しない場合もあるなど、土地の所有者を把握するには一定の限界があるものと認識をしています。
輸入申告に際しては、輸入申告書に所持許可証が添付され、税関において輸入申告書と所持許可証の名義人が同一であることを確認の上、輸入が許可されることとなります。 なお、今述べたとおり、クロスボウの所持許可を受けた者は、税関に対し、自分の所持許可証を添付の上、輸入許可を受けることから、保税地域での受取時には、改めて運転免許証等による本人確認は行われていないということでございます。
なお、防衛省が平成二十五年以来実施してまいりました隣接地調査におきましては、対象が防衛施設の隣接地に限られるとともに、調査の手法も基本的に現地調査や利用状況の調査は行っていないと、また、不動産登記簿等で調べるわけですが、これらは一般の方でも入手可能な資料のみによりまして登記名義人の氏名及び住所等を確認しているところでございます。
○小此木国務大臣 防衛省が実施した隣接地調査ですが、対象が防衛施設の隣接地に限られるとともに、不動産登記簿等の一般に入手可能な資料により調査を行い、登記名義人の氏名及び住所などを確認していったものと伺っております。
防衛省は、平成二十五年十二月に策定された国家安全保障戦略によって、防衛施設に隣接する土地所有の状況について、不動産登記簿等の一般の方でも入手可能な資料のみにより、登記人、名義人の氏名及び住所等を確認するなどの手法で、計画的に把握するなどの調査を行っているところでございます。
このため、相続等によりまして登記名義人以外の方が土地の所有者となっている場合における固定資産税の課税情報としての所有者の氏名や住所につきましては、それを税務当局から土地家屋調査士さんに提供することはできないという仕組みになっているところでございます。
ただ、例えば、相続時におきまして、被相続人が自らを名義人とする預貯金口座に関する情報を相続人に伝えずに死亡し、亡くなられですね、相続人が口座の所在の把握に苦労したというような御指摘があったことは承知しておりまして、そのような方々が、被相続人が生前に付番しておけば、相続人のこうした負担が軽減されると考えているところでございます。
この相続を知る理由の中に、やはり現在の登記名義人が亡くなった、死亡したということだと思うんですが、その死亡した事実を知るというのがとても今の現状の中ではなかなか難しい。
今回の不動産登記法の見直しにおきましては、所有権の登記名義人の相続人に対して相続登記の申請を義務付けるとともに、所有権の登記名義人に対して住所等の変更登記の申請を義務付けることとしております。 他方で、不動産登記の表題部において所有者として記録されている表題部所有者については、同様の規律は設けておりません。
○政府参考人(小出邦夫君) 公共事業の場面をちょっと念頭にして御説明させていただきますけれども、公共事業に当たって所有者探索を行う場合ですが、まず、所有権の登記名義人の登記上の住所地に所有者が所在しているかどうかを調査いたします。そして、所有者が所在していない場合には、登記名義人の住民票の写しや住民票の除票等を請求して、その現住所等を調査して所有者を探索することになります。
○参考人(今川嘉典君) まず、いたずらに登記名義人が増えてくるということに関しましては、相続は、人は死亡しますと遺言がない限り法定相続分でまず一旦相続されますので、登記をしなかったとしても、そのしないで置いておけば相続人がどんどん増えて、遺産共有の共有者が増えていくという事態は変わらないということですので、今回の法改正があって初めて相続人というかその共有者が増えていく問題が顕在化したわけではないということを
やはり、阿部参考人で私がちょっとそのとおりだなと思ったのは、今回の所有者不明土地、やはり名義人の住所、氏名、これ義務化するということですけれども、公益性とそのプライバシーの問題、その辺り大変難しいなということをおっしゃっていました。
いわゆる今回のこの相続登記の義務化及び符号の表示の関係でございますけれども、相続登記及び氏名若しくは名称又は住所の変更の登記の義務化でございますけれども、これはあくまでも所有権登記名義人に限ったことでございますし、また、所有不動産記録証明書の関係でございますけれども、これもいわゆる所有権登記名義人に限った対応ということでございます。
本調査は、防衛施設に隣接する土地につきまして、法務局において公図を確認の上、土地登記簿謄本等の交付を受け、登記名義人の氏名、住所等を確認するなどの手法で行っておりまして、約六百五十の自衛隊施設及び米軍施設につきまして平成二十九年度までに一巡目の調査を終え、防衛施設周辺の継続的な状況把握の観点から引き続き調査を行い、令和二年度までに二巡目の調査を終えたところでございます。
これまで、特定口座などの証券口座は口座名義人本人に告知義務を付しましたが、付番が進まなかったこともあり、罰則がない義務化の効力には疑問もあります。結果的にどうすれば一番付番がスムーズに進むかということが重要であり、付番の申出のしやすさ、その結果受け取られる具体的な国民の皆様のメリットを充実させることにより、付番の実効性を高めることとしています。
この相続人申告登記を経由した場合とそうでない場合の違いでございますが、これも繰り返し申し上げておりますとおり、相続人申告登記は、相続による権利移転を公示するものではなく、所有権の登記名義人に相続が発生したことと、当該登記名義人の法定相続人と見られる者を報告的に公示するにとどまるものでございますので、遺産分割が成立した場合における登記手続においては、相続人申告登記の申出をしているか否かにかかわらず、添付書面
繰り返しになりますけれども、相続人申告登記は、所有権の登記名義人について相続が開始した旨と自らがその相続人である旨を登記機関に申し出ることで相続登記の申請義務を履行したものとみなすものでございまして、複数の相続人が存在するケースにおいても、そのうちの一人が単独で自己が相続人である旨を申し出ることが可能でございます。
御指摘の登記識別情報でございますが、これは、登記の申請がされた場合において、その登記によって登記名義人となった申請人に対し登記所から通知されるものでございまして、登記名義人が登記の申請をする場合においてその登記名義人自らがその登記を申請していることを確認するために用いられるものでございます。
第三に、この法律案は、不動産登記法の一部を改正して、相続等による所有権の移転の登記等の申請を相続人に義務付ける規定を創設するとともに、不動産登記に係る手続における申請人の負担の軽減を図るため、簡易な相続人申告登記制度を創設するとともに、特定の者が所有権の登記名義人となっている不動産を一覧的に確認することができる所有不動産記録証明制度を創設する等の規定の整備を行うこととしております。
また、金融機関が預貯金者の個人番号の提供を受けた場合には、他の金融機関が管理する当該預貯金者を名義人とする預貯金口座について、預貯金者の意思にかかわらず、預金保険機構を経由して付番がされる仕組みとしております。 第二に、預貯金の内容等に関する情報の適切な管理について規定しております。
証券口座について、口座名義人からのマイナンバーの告知を義務づけていましたけれども、しかし、付番が進んでいなかったんです。 そうしたことも踏まえて、今回の法案では、全ての預金口座を付番することまではせずに、まずは、新規口座開設時に金融機関がマイナンバーの告知を求める、このことを義務づける。
相続登記の義務化に際しまして、法定相続分での登記、これは、手続費用もかかりますし、収集しなければいけない資料も多いですし、具体的な相続分とは異なる法定相続分という持分を登記するというようなこともございまして、相続登記の義務化の履行として法定相続分による登記を位置づけるのはどうであろうかというような問題点の指摘も従来からございまして、そういった声にもお応えして、かつ、義務化と併せて、負担軽減策として、登記名義人
まず、前提といたしまして、一般に不動産の所有権の登記名義人に相続の開始があった場合における実体的な権利関係につきましては、まず、法定相続分の割合に応じた相続人らによる共有状態が生じ、その後、例えば、その不動産を相続人のうちの一人が単独で相続する旨の遺産分割協議が成立した場合には、相続開始時に遡ってその相続人のみが不動産の所有権を有することになります。
長期相続登記等未了土地解消作業におきましては、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第四十条第一項の規定に基づきまして、起業者その他の公共の利益となる事業を実施しようとする者である地方公共団体及び国からの求めに応じて、所有権の登記名義人となり得る者の探索を行っており、全国五十の法務局で行っております。
所有者不明土地は、我々は、不動産登記簿によって所有者が直ちに判明しない土地、あるいは所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない土地のことを所有者不明土地というふうに定義しておりますが、これがどうしてこういう事態になっているかと申しますと、平成二十九年に地方公共団体が実施した、地籍調査事業における土地の所有者等の状況に関する調査結果によりますと、所有者不明土地の発生原因としては、所有権の登記名義人
法定相続分での登記がされて所有権の登記名義人となった者のうち、更に一人に相続が開始した場合の事案を想定したものと理解いたします。 御指摘のとおり、まずは、死亡した法定相続人の持分が遺産分割の対象になるものと考えます。
平成二十九年度に地方公共団体が実施した地籍調査事業における土地の所有者等の状況に関する調査結果によりますと、所有者不明土地の発生原因としては、所有権の登記名義人が死亡して相続が発生しているが登記記録上は登記名義人がそのままになっている、いわゆる相続登記の未了、これが全体の約三分の二でございます。
相続人申告登記、これは相続による権利移転を公示するものではなく、所有権の登記名義人に相続が発生したこと及び当該登記名義人の法定相続人と見られる者を報告的に公示するにとどまるものでございます。委員御指摘のとおりでございます。
相続登記に係る登録免許税については、令和三年三月末までの措置といたしまして、長期間相続登記がされていない土地への対応といたしまして、相続登記がされないまま数次の相続が発生している土地について、相続登記をせずに亡くなった故人を登記名義人とするために受ける登記を免税するとともに、相続登記が未登記の土地を発生させないための対応といたしまして、相続登記の促進を特に図る必要がある一定の土地について、一筆当たり
今般の不動産登記法等の見直しでは、住所等の変更登記の申請を義務づけるとともに、その手続の簡素化、合理化を図る観点から、登記官が他の公的機関から所有権の登記名義人の住所等の異動情報を取得し、これを登記記録に反映させる仕組みを創設することとしております。
もちろん、お話にありましたような外国人住民票の制度の創設以降の運用経過を踏まえて、今後とも施策の見直しをしていくことが肝要でございますけれども、ひとまず、本日御審議をいただいている法律案ないしその関連のことで、二つのことを申し上げますと、一つは、法律案に既に盛り込んである内容のことでございまして、外国におられる方で連絡がうまく取れないという方については、その方が登記名義人になっているときには、国内の
そして、それを回避するために、法定相続分による登記、これは、相続人が多数いた場合に、そのうちの一人が法定相続ということで登記をできますが、先生御指摘のとおり、知らない間に自分の名義の住所、氏名が入ってしまうとか、いたずらに登記名義人が増えてしまうということもありますので、それを強制することもなかなかできないので、私たちは、当初から登記手続に代わる簡便な申出制度を入れてはどうかということを提唱してまいりました
そして、経過措置によって、既に名義人となっている者で住所変更登記がまだ未了のものにも適用されるということになります。 そうすると、外国人の方の住所変更、氏名変更等をするときには、外国人住民票制度が導入される前の外国人登録の情報というものも、例えば、プライバシーに配慮はしながらも、我々資格者がその確認をできるようにしていただきたいというのは、要望としてあります。